保険見直しのための基礎知識

保険見直しことはじめ >  まずは「公的保障」を知ろう > 遺族年金とは

 まずは「公的保障」を知ろう

遺族年金とは

世帯主が亡くなった場合に、遺族に支給されるのが遺族年金です。この遺族年金は、亡くなった人が自営業の場合は、国民年金から遺族基礎年金が、サラリーマンの場合は国民年金から遺族基礎年金、厚生年金から遺族厚生年金が支給されます。

給付される対象は

遺族基礎年金は、亡くなった本人が『保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること』となっていて、遺族基礎年金をもらうことができるのは亡くなった人の「18歳未満の子供がいる妻」か「子ども」に限られているため、子供がいない妻は受け取ることができません。

また、子どもがいても18歳の年度末までしかもらうことができません。


遺族厚生年金は、なくなった本人が『被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。

ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。

老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。



1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。』となっていて、遺族厚生年金をもらうことが出来る対象は、生計を維持していた配偶者とこども、父母、孫、祖父母となっています。



遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに、一定期間以上の滞納があると支給されません。



給付額は

遺族基礎年金は、亡くなった人の年収にかかわらず年間792,100円に、子どもの人数に応じて一人227,900円(3人目以降は75,900円がプラスされます。



遺族厚生年金は、亡くなった人の給料の平均と勤続年数で金額がかわります。また、加入期間が300月に満たない場合は、300月として計算してもらえます。

また、子どものいない妻には、一定要件を満たせば40歳から65歳までの間、中高齢寡婦加算が年間594,200円支給されます。