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まずは「公的保障」を知ろう高額療養費の制度とは
同じ月に同じ病院で支払った健康保険の自己負担分が、一定額を超えた場合に払い戻される制度です。ケガでも病気でも利用できるのでとてもありがたい制度ですね。
自己負担額の上限(70歳未満)は、所得区分によって異なり、
一般(月収53万円未満)は、81,000円+(かかった医療費−267,000円)×1%
上位所得者(月収53万円以上)は、150,000+(かかった医療費-500,000円)×1%
住民税非課税の人は、医療費総額が35,400円を超えた分となります。
高額療養費の支給が、年に4回以上あった場合の4回目からは
一般は、44,400円
上位所得者は、83,400円
非課税の人は、24,600円
になります。
例えば一般の人が、月に80万医療費がかかったとすると
80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=85,430円
ということで、上限額は85,430円となります。
上限の計算は、月がまたがった場合は月ごとで、入院、通院、診療科目、医科、歯科は別に計算します。
ただし、差額ベット代や食事代、先進医療などは対象外です。また、世帯内で21,000円以上のものがあれば、合算することができます。
この制度を利用するには、まず事前に市区町村の窓口に申請して、認定書の交付を受けなくてはいけません。