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まずは「公的保障」を知ろう傷病手当金とは
病気やケガで働けなくなり、収入が減少もしくは、なくなった場合に、その間の所得を保証するためにできた制度です。
支給条件は
病気やケガで働けない
連続3日以上労務不能
給料の支払いがない(支払いがあっても、傷病手当金より少なければ、差額が支給されます)
支給は、連続3日以上仕事を休んだときその4日目から、期間は支給開始から1年6ヶ月が限度で
支給額は、『標準報酬日額の3分の2相当額』となっています。
3日以上連続の休業が条件なので、例えば
休 休 出 休 休 休 休
|→ここから支給開始となります。
この制度を利用すれば、1年6ヶ月はある程度の収入を確保できます。医療保険の必要保障額を決める際には、 この額も踏まえて算出すれば、必要以上に保険料を払う必要はなくなります。
また、国民健康保険には、この制度がないので、自営業の方などはケガや病気で働けなくなった場合の収入源には、しっかりと 備えておく必要があります。
任意継続被保険者も、この制度は該当しませんので、気をつけてください。