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まずは「公的保障」を知ろう介護保険とは
65歳以上で要介護状態と認定された場合に、介護サービスを受けられる制度です。40歳から64歳までの人は、老化に伴う特定疾病が原因で介護が必要になった場合にはサービスをうけられます。
この保険は自分で申請しないと、サービスは利用できません。また、「要介護度」によって1ヶ月の利用限度額が決まっているため、その範囲内であれば、サービス費用の1割負担、利用限度額を超えると超えた分の全額が自己負担になります。
家族が要介護状態になった場合や、遠方に住む親が要介護状態になった場合、経済的にも精神的にも
かなりの負担が生じることが考えられます。
また、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの、公的介護保険の運営する施設に入るのにも一部自己負担があり、民間の介護付き有料老人ホームにいたっては、入居一時金だけでも1000万以上、毎月10数万円以上かかります。
公的介護保険だけでは足りない分を補うために、民間の介護保険で備えるのか、貯蓄などで備えるのか、それとも両方か。
それぞれの、家庭の状況をふまえて、よく検討されるとよいでしょう。