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まずは「公的保障」を知ろう公的保障でカバーできない費用
病気やケガで入院した場合でも、公的保障の対象にならない費用もあります。特に差額ベット代については、そうとは知らずに払ったというケースもあるようなので、知っておいたほうがいいでしょう。
差額ベット代
患者の希望で個室などを利用した場合の、大部屋との差額のことで、保険の適用外なので自己負担になります。
あくまでも、患者の自由な選択と同意が必要で、病院側の理由(「緊急だがベットに空きがない」など)で使用した場合には請求できないことになっています。
また、医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、料金などを明示した同意書に患者の署名が必要となります。
この差額ベット代は、患者の選択と同意が必要だということを覚えておいてください。
食事代
入院時の食事代の、1食につき260円は自己負担となっていて、260円を超えた分は、「入院時食事療養費として」国民健康保険が負担します。
260円×食事回数の食事代は、高額療養費の対象にはなりませんが、医療費控除の対象にはなります。
先進医療費
大学病院などで行う、最新治療や手術の先進医療技術にかかる費用は、公的保険が適用されず自己負担になります。
患者が希望して、医師も必要と認めた場合に行われます。
雑費
入院中に使うねまきやテレビ代、雑誌、入退院時の交通費など。